中村建設株式会社

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あなたの不動産(土地・建物)は、あなたの名義になっていますか?

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今までも、私どもの会社で不動産の売買を仲介させていただきましたが、いざ売ろうとした時に、法務局で登記簿を取ってみると、亡くなったお父さんの名義や、亡くなったおじいさんの名義になっていることがあります。
売ろうとした本人さんは、役所から固定資産税納税通知書が家に届いているので、自分の土地・家だと思い込んでしまい、売ってもいいだろうとの事で、売ってほしいと依頼されます。
しかし、その不動産には売ろうとした本人さんの相続登記がされていないので、相続人全員で遺産分割をするか、相続人の共有名義にして売れた後で、売買代金をそれぞれの相続人に分けるようにするしかありません。
もし、おじいさんの名義になっていれば、いとこも相続人になる場合があります。その方たちと話し合いがつけばいいですが、誰か一人でも不動産を売りたくないと言われると、売買は出来なくなります。
また、今売らない方でも、将来的にあなたが亡くなった後でお子様が売りたいと思っても、名義が変わってないと上記のうようなことが起こります。できれば法務局に行き、登記簿をとられてはいかがでしょうか。

下図ののような場合、おじい様からお父様が不動産を長男だからという理由で家と敷地を受け継いでいて、また、お父様からよりあなたが家と敷地を受け継いでいたとしても、名義がおじい様になっていた場合、その家と敷地はあなたと、兄弟、いとこの共有財産になります。あなたの相続分は6分の1になってしまいます。